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2020年9月 7日 (月)

『安倍首相の辞任と日本国憲法(西村眞悟先生の講演より)』

『安倍首相の辞任と日本国憲法(西村眞悟先生の講演より)』

 

  この度、病気の為に安倍首相が辞任されることは、日本国民とし

 て誠に残炎なことであり、国家として大きな損失でると思います。

  安倍首相も病の為とはいえ、道半ばで辞任せざるを得ないという

 ことは、ご本人にとっても痛恨の極みであると思います。

 

  私は不思議に思います。特に、NHKや朝日、毎日などのマスコミ

 は、我国日本の元首を応援しようとは全くせず、我国をより強く、

 より良い国にしたいと願い懸命に我国を引っ張っていこうとする

 安倍首相の批判ばかりをし、何故に、政務遂行の邪魔をし、国家の

 発展を疎外しようとしているのでしょうか。

 

  これは、日本国内ではほとんど報道もされない、海外からの圧力、

 スパイ活動などなど計り知れない動きがあり、マスコミが既に中国

 などの国によって操れているからだと言いうことです。

 

  私は、姫路経営者漁火会に所属し、尊い勉強をさせて頂いていま

 す。8月には、元民社党議員で6回当選された西村眞悟氏をお呼

 して、我国が如何に危険な状況にあるか、大東亜戦争に敗れGHQ

 によって作られた戦後体制とは如何なるものかと、そして、その

 戦後体制が今も続いており、脱却せねばならないという貴重なお話

 を聞かせて頂きました。

 

  今日のブログではその西村眞悟先生のお話を少しご紹介しながら

 我国の危機について考えてみることにします。

 

  先ず、西村先生の経歴を簡単に紹介します。

 平成9年2月北朝鮮による横田めぐみさん拉致を衆議院予算委員会で

 取り上げる。同年5月尖閣諸島釣島上陸視察。防衛政務次官、衆議

 院議員懲罰委員長、災害対策特別委員長、テロ対策特別委員長を

 歴任されています。

 

  それでは、本論に入ります。

 安倍首相は、日本国憲法の改正を人生の命題と定め我国の総理と

 して政治活動を行なっておられていたと信じており、憲法改正が

 国家主権の回復のために何よりも重要で、この悲願の実現を我国

 の為に私は何よりも願っている日本国民の一人です。

 

  西村先生は問われます。そもそも日本国憲法は何時、誰によって

 作られたものなのか。日本国憲法は、昭和21年5月3日に公布され、

 昭和22年5月3日に施行されています。

 

  日本は米国を主とするGHQによって支配され昭和27年4月28日

 にサンフランシスコ講和条約が発効されるまで我国には主権など

 というものは全くと言っていいほどなかったのです。何故かこの

 重大事実を知らない日本国民が多いのです。いやほとんどの国民

 が知らないと言っても過言でありません。国際条約のハーグ条約

 に次の条文があります。

 

 第二款 戦闘

 第一章 害敵手段、攻囲、砲撃

 ・第25条:防守されていない都市、集落、住宅または建物は、

  いかなる手段によってもこれを攻撃または砲撃することは

  できない。

 

 第三款 敵国の領土における軍の権力

 ・第42条:一地方が事実上敵軍の権力内に帰したときは占領された

  ものとする。占領はその権力を樹立し、かつこれを行使できる

  地域をもって限度とする。

 ・第43条:国の権力が事実上占領者の手に移った上は、占領者は

  絶対的な支障がない限り、占領地の現行法律を尊重して、なる

  べく公共の秩序及び生活を回復確保する為、施せる一切の手段

  を尽くさなければならない。

 

  この条約は、占領された主権のない国の法律を変えてはならな

 いと定めているのです。現在の日本国憲法は、GHQにより約

 一週間で作り上げたものだと言われています。しかし、日本が

 二度と立ち上がることができない内容にする為に、綿密に研究

 されていたものであると私は思います。

 

  今月8月に発売された赤塚高仁著『お父さん日本のことを教え

 て』に日本国憲法についての話が載ってしますのでここでご紹介

 します。

 

 『現在の日本国憲法の草案は、戦後連合国軍総司令部(GHQ)の

  最高司令官マッカーサー元帥の主導で作成されたものです。

  草案作成にかけられたのは6日間でした(9日間という説もある)。

   

  草案は25人のアメリカ人によって秘密裏に作られ、メンバー

  の中に日本人はひとりもいませんでした。

 

  2016年には、アメリカのバイデン副大統領が、「我々が日本

  を核武装させないための日本国憲法を書いた」と発言してい

  ます。』

 

 

  日本国憲法は次のサイトで簡単に全文を読めます。早ければ

 30分もあれば読めてしまうものです。

 国家の何たるかが一言も記されていない、国家を破壊する恐ろ

 しい憲法です。

 

 http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-constitution.htm

 日本国憲法 衆議院 と検索すればこのサイトが一番に上がって

 来るはずです。

 

  これまでにも何度か憲法の条文をこのブログで掲載してきまし

 たが、今回も前文の一部と九条を掲載してみます。

 

 前文の一部

 

 「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と

  生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制

  と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる

  国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。」

 

 中国が平和を愛する諸国民であり、専制とと隷従、と圧迫と辺境

 を永遠に除去しようとしている国なのでしょうか?

 

 

 九条全文

 第二章 戦争の放棄〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕

 第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を

 誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は

 武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久に

 これを放棄する。

 

 2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、

   これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

 

 

  この九条を私の大先輩が分かりやく説明してくれました。

 愛する伴侶や彼女と一緒に歩いていて、もし暴漢に襲われても

 男として何も手出しをできず戦うことができないように規定さ

 れているのがこの九条だということです。

  こんな憲法を遵守しようとする男と一緒になりたいと思う

 女性はおられるはずがありません。それが、我国の憲法なのです。

 

 

  西村先生は、平成9年に衆議院議員の国会で横田めぐみさんの

 拉致被害を取り上げておられる通り、この大きな問題についても

 力を入れてお話をされていました。

 

 

  実は北朝鮮による拉致は、昭和52年9月に拉致をおこなった

 北朝鮮工作員を警察が逮捕したことにより事実が認定されていた

 のです。

 

  拉致されたのは久米裕氏で、犯人はアンミョン・ジョンという

 名前だそうです。この事件は能登半島宇出津で起きたので「宇出津

 事件」と言って、知る人ぞ知る有名な事件だそうです。

 

  石川県警が逮捕したにもかかわらず、その時の内閣福田赳夫首相

 は黙殺してしまったのです。この事件は、はじめて日本警察が掴ん

 だ北朝鮮による拉致だったにもかかわらず、福田首相は、そして、

 我国は、なんということをしていたのでしょうか。

 

 

  逮捕した工作員から詳細な供述を得ると共に、捜索では、本国

 からの指示を裏付ける乱数表なども見つけ押収し、暗号も解読し

 ており、確実な証拠もあったのです。

 

  ところが、ここで驚くべき事態が起きました。検察が、「国外

 移送目的誘拐罪」つまり「拉致」での立件に反対したのです。

 所謂、福田赳夫首相の黙殺です。

 

 それどころか、担当検事は補助工作員だった男の、外国人登録法

 違反の容疑まで不起訴にしてしまい釈放してしまったのです。

 日本がスパイ天国であることを世界に知らしめた事件です。

 

  そして、この年の11月に横田めぐみさんが拉致されてしまいま

 した。ここまでわかっていても何故マスコミも取り上げないので

 しょうか? 政府で何故強い要求をしないのでしょうか?

 そして、我国の国民のほとんどが何故知らないのでしょうか?

 

  これが、我国敗戦からGHQに作り上げられ、今も続く戦後体制

 というものであり、自分が愛する伴侶や彼女が暴漢に襲われても、

 助けてはいけないと堂々と謳っている憲法があるからです。

 

  日本が占領下において如何なる支配・統制を受けていたか

 「GHQの検閲」という一覧表をこのブログの最後にpdfファイル

 で添付しておきます。これを何度も読んでください。GHQの

 支配が今も続いていることがわかります。

 

  今日の最後に西村先生が紹介して頂いたイエリング著「権利の

 ための闘争」という本の言葉を掲げて締め括ります。我国の脆弱

 さを表す言葉です。これを我が国民は真摯に受け止め、祖国日本を

 立て直し、守っていく為に行動しなければならないのです。

 

 『隣国によって一平方マイルの領土(1人の国民)を奪われながら

  膺懲(ようちょう)の挙に出ない国は、その他の領土(その国の

  国民)をも奪われてゆき、ついに領土(国民)を全く失って存立

  することをやめてしまうであろう。』

 

  約一千人に近い我が国民が拉致されて、今も北朝鮮で暮らして

 いるのです。

  

 最後までお読み頂きありがとうございます。

 

 

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